リフォームってお金がかかるけど、少しでもお得になる方法ってないの?
リフォームには、補助金や優遇税制など国や地方公共団体の制度が充実しています。
リフォームの優遇制度を利用して、お得にリフォームしましょう!
リフォームでお得になる制度には大きく分けて2つあります!
補助金と減税制度です。
1つづつ解説していきますが、下の目次から興味のある部分にジャンプできます!
リフォーム補助金
補助金制度は、工事費の一部を補助する制度で、その工事費の一部を補助することで、国や地方公共団体が推進しようとする性能の高い住宅を普及させることなどを目的として設定されています。
対象となる工事や性能基準、対象期間などが、各制度ごとに定められているので、事前によく確認し、リフォーム工事を行う事業者にも補助金を利用したい旨を伝えましょう。
(一社)住宅リフォーム推進協議会HPで、検索することもできます。
地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索
※すでに終了している制度も掲載されている場合がありますのでご注意ください。
現在申請可能な国の補助金制度
現在申請が可能な補助金制度は3つあります。
- 介護保険
- こどもみらい住宅支援事業
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業
順番に解説していきます!
介護保険
目的
要支援・要介護と自治体から認定された方が居住する住宅で「バリアフリーリフォーム」をする際には、介護保険から工事費用の一部を補助されます。
介護保険は、各市区町村の保険料と税金によって運営されていますが、全国共通で利用できる制度です。
※申請する際には、ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者などに「理由書」を作成してもらう必要あり。さらに地域によっては、改修プランの提出も求められる場合あり
申請期日
随時(※月末の平日最終日〆など、時期が決められている自治体もあり)
補助対象工事・補助額
主なリフォーム
手すりの取り付け/段差の解消/滑りの防止や、移動円滑化のための床材・通路面の材料の変更/扉を引き戸へ取り替え/洋式トイレへの変更や、便器の位置変更、およびこれらに伴う壁や柱の改修
補助額
・上限を20万円とし、工事費用に対し7~9割を補助
※補助額の割合は、所得状況に応じて変動
※一回の工事費が20万円に満たなかった場合、次回のリフォームで差額分を利用可能
※健康状態が著しく悪化した場合や転居が必要になった際には、新たに20万円を上限として申請可
確実に補助金を受け取る申請方法
- 介護認定を受ける お住まいの地域の『地域包括支援センター』又は『保健所』に問い合わせ依頼しましょう。
- 上記で介護認定を受けると担当のケアマネージャーがつきます。そのケアマネージャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者などに「理由書」を作成してもらう
- ケアマネージャーと住宅改修のプランを検討し、施工業者を選択します。
- ケアマネジャー同席のもと、施工業者に改修する場所や工事の内容を確認してもらい、見積書の作成を依頼し、契約します。
- 市区町村に住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真などを提出
- 施行・完成
- 施工業者に工事費の支払い
- 市区町村に支給申請書類を提出 改修前後の状態の分かる図面や写真、領収書、工事費の内訳書、住宅の所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ)
- 「住宅改修費」の支給 支給限度額20万円の枠内費用の9割~7割が市区町村から支給されます。
こどもみらい住宅支援事業
目的
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯※による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図ることを目的としています。
※子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(年齢はいずれも令和3年4月1日時点)
リフォームに限っては、世帯の制限はありません。補助金の上限が違うだけで申請は可能です。
申請期日
2023年3月31日までに工事請負契約(変更契約を除く)を締結し、かつ、契約する事業者がこどもみらい住宅事業者として登録以降に着工し、遅くとも2023年3月31日までに交付申請を行うもの(予算執行状況により変更あり)
補助対象工事・補助額
一定の省エネ性能を有する住宅の新築や一定の要件を満たすリフォームが対象
リフォームの場合 | |
対象工事 | 補助額 |
①【必須】住宅の省エネ改修 | リフォーム工事内容に応じて定める額 上限30万円/戸 ※ 子育て世帯・若者夫婦世帯は、上限45万円/戸(既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸) ※ 安心R住宅の購入を伴う場合は、上限45万円/戸 |
②【任意】住宅の子育て対応改修、耐震改修、バリアフリ-改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等 |
※安心R住宅とは
申請者
施工業者(工事請負業者)
確実に補助金を受け取る申請方法
こどもみらい住宅支援事業の補助金を受けるには、
【】はこの手続きをする人
- 【リフォーム業者】こどもみらい住宅事業者に登録 まず、リフォーム事業者がリフォーム工事の契約前に事業者登録を行うことが必要になります。事業者登録前に契約したリフォーム工事は補助対象外となるため注意が必要です。
- 【リフォーム業者とあなた】共同事業実施規約の締結 事務局指定の様式で、本事業の補助金の利用を希望する工事発注者(あなた)等と施工業者が、補助金の申請手続きの委託、交付された補助金の還元方法について確認する書類です。
- 【リフォーム業者】着工 契約を締結した施工業者がこどもみらい住宅事業者に登録した以降に工事着工したリフォーム工事が対象です。
- 【リフォーム業者】交付申請の予約(任意) 補助金の交付が見込まれる、補助事業(リフォーム)に対して、交付予定額を確保(予約)することをいいます。予約は任意であり、申請期間内に交付申請する場合、必要ありません。なお、補助事業ポータル上で、所定の手続きが必要です。
- 【リフォーム業者】工事完了
- 【あなた】建築費の清算(支払い)
- 【リフォーム業者】交付申請 遅くとも2023年3月31日まで※予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。ただし、交付申請の予約を行った場合、その限りではありません。
- 【こどもみらい事務局】交付決定(補助金額の確定)➡補助金の請求
- 【こどもみらい事務局】補助金の交付(当月20日締め翌月末振込)
- 【リフォーム業者】補助金の還元
- 【あなた】補助金の受け取り
補助金はリフォーム工事を着工する前に必要となる手続きが複数あるため注意しましょう!
事業の詳細は下記にて確認してください。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
目的
質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォームに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援する事業です。
補助対象費用
- 性能向上リフォーム工事に要する費用
- 三世代同居対応改修工事に要する費用
- 子育て世帯向け改修工事に要する費用
- 防災性・※レジリエンス性の向上改修工事に要する費用 ※レジリエンス性=平常時にエネルギー使用量を抑え、非常時に自立してエネルギー供給できる住宅のこと
- インスペクション(現況調査)、住宅履歴情報の作成、維持保全計画の作成等に要する費用
補助額
- 補助率:1/3(上記の補助対象費用の1/3の額が補助されます)
- 補助限度額:リフォーム後の住宅性能に応じて3つの補助限度額を設定しています。
リフォーム後の住宅性能 | 補助限度額 |
①長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められる場合 | 100万円/戸(150万円/戸) |
②長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 | 200万円/戸(250万円/戸) |
③②のうち、更に省エネルギー性能を高めた場合 | 250万円/戸(300万円/戸) |
( )内は、三世代同居対応改修工事を実施する場合
確実に補助金を受け取る申請方法
長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金を受けるには、まずリフォーム事業者がリフォーム工事の契約前に事業者登録を行うことが必要となります。事業者登録前に契約したリフォーム工事は補助対象外となるため注意が必要です。
また、補助金はリフォーム工事を着工する前に申請しますが、その際はインスペクション(現況調査)を終え、維持保全計画(工事内容の確定・工事請負契約の締結)も作成して、対象となる住宅の情報をポータルサイトに登録しておくことが必要です。リフォーム前に必要となる手続きが複数あるため注意しましょう。
長期優良住宅化リフォーム推進事業の申請は、事業者が行います。事業者登録やインスペクション、維持保全管理計画など専門的な知識はもちろん、申請をスムーズに進行してくれる事業者であることが求められます。
事業の詳細は下記にて確認してください。
リフォーム減税制度
要件を満たす住宅リフォームを行うと、税金の優遇を受けることができます。対象になる税金の種類が5種類あり、それぞれにおいて、対象となる工事や、税率、他の税制優遇との併用の可否などが決められています。また、申請先や、期限もそれぞれの制度によって違いますので、工事着手の前によく確認をしましょう。
ホームページや資料での確認では分かりにくい場合には、リフォーム事業者に相談してみるのも方法のひとつです。
減税制度の種類
- 所得税の控除
- 固定資産税の減額
- 贈与税の非課税措置
- 登録免許税の軽減
- 不動産取得税の特例措置
① 所得税の控除
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)です。 要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除を受けることができます。住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」、「住宅ローン減税」があり、適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続を行うと、所得税の控除を受けることができます。 注)リフォームの種類によって、求められる工事や住宅等の要件が異なります。
2022年度の税制改正で「ローン型」と「投資型」が統合され、現在の制度になりました。
以前の「投資型」と同じく、自己資金でリフォームを行う場合に適用されます。
控除額は実際にかかった工事費用を参照するのではなく、標準的な費用相当額の10%が所得税額から控除されます。
この制度を利用する場合、それぞれのリフォームごとに決められた条件を満たしつつ、必須工事を行う必要があります。
例えば、省エネリフォームの場合は以下のような条件です。
● 対象者の所得が年間3000万円以下
● 床面積が50㎡以上
● その者が所有し、自らが居住するための住宅である
● 工事完了後6か月以内に住む
● 店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用
※条件は必須工事ごとに異なります
また、それぞれの工事内容ごとに対象工事限度額や最大控除額が定められています。
必須工事内容 | 対象工事限度額 | 最大控除額※1 |
---|---|---|
耐震 | 250万円 | 62.5万円 |
バリアフリー | 200万円 | 60万円 |
省エネ | 250万円(350万円※2) | 62.5万円(67.5万円※2) |
同居対応 | 250万円 | 62.5万円 |
長期優良住宅化(耐震+省エネ+耐久性) | 500万円(600万円※2) | 75万円(80万円※2) |
長期優良住宅化(耐震or省エネ+耐久性) | 250万円(350万円※2) | 62.5万円(67.5万円※2) |
※1 必須工事と⑥(①~⑤以外の)増改築の工事との合計控除額
※2 太陽光発電を設置する場合
また、以下の工事費用の5%が所得税から控除されます。
● 対象工事限度額を超過する部分 (標準的な費用相当額まで)
● その他のリフォーム
控除対象になる金額は、表の「対象工事限度額」と上記2点との合計で1000万円までです。
適用期限は、2023年12月31日です。
住宅ローン減税(正式名称「住宅借入金等特別控除」)は、住宅の購入時やリフォーム時に住宅ローンやリフォームローンがある場合利用できます。
10年間、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。(控除対象限度額 = 140万円)
所得税から控除し切れない場合には、翌年度の住民税から控除されます。
住宅ローン減税を利用するには以下の条件があります。
● ローンの返済期間が10年以上
● 対象工事は100万円を超えるものから
● 対象者の所得が年間2000万円以下
● リフォーム後の床面積が50㎡以上
● 自らが居住するための住宅であること
適用期限は、2025年12月31日です。
② 固定資産税の減額
固定資産税から1/3~2/3の額を軽減されます。
減額される期間は1年度分です。
(※例外として、特に重要な避難路として自治体指定の道路沿いにある住宅で耐震リフォームを行った場合や、一定の耐震工事または省エネ改修工事を行い長期優良住宅と認定された場合には翌年度分も固定資産税の一部が減額されます)
工事ごとの減税の割合は以下の通りです。
対象工事 | 減額の割合 |
---|---|
耐震 | 1/2 |
バリアフリー | 1/3 |
省エネ | 1/3 |
長期優良住宅化 | 2/3 |
なおいずれの減税制度もリフォーム後の床面積や工事費など、各要件を満たす必要があり、かつ年(年度)によって条件や控除額などが変わる場合があります。
リフォーム減税を検討される際は、国土交通省ホームページの最新情報を確認してください。
③ 贈与税の非課税措置
リフォーム費用などのために、個人から110万円を超える資金援助を受ける際には、原則として「贈与税」が発生します。
しかし、親もしくは祖父母から贈与を受けた場合には、一定の条件を満たせば課税されずに済みます。
それが「贈与税の非課税措置」です。
耐震/バリアフリー/省エネ/増改築などのリフォームを行う際に、工事費用が100万円以上かかる場合が対象です。
④ 登録免許税の軽減
登録免許税とは、登記等に課税される税金(国税)です。宅地建物取引業者が一定の要件を満たすリフォームをした一定の既存住宅用家屋を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合に、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減を受けることができます。
⑤ 不動産取得税の特例措置
宅地建物取引業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税を軽減します。
また、平成26年4月1日以降に耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事を行う等、当該住宅が一定の要件を満たす場合、既存住宅の新築年月日に応じて定められた控除額に税率を乗じた額が、住宅の不動産取得税額から控除されます。さらに、要件を満たす場合は、平成30年4月1日以降に取得した当該住宅用の土地についても税額が軽減されます。
減税対象になるリフォーム工事は6種類
- 耐震リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
- 同居対応リフォーム
- 長期優良住宅化リフォーム
- その他の増改築
① 耐震リフォーム
木造住宅やマンションにおいて、現行の耐震基準などに適合するように壁や屋根の改修を実施する際に、減税制度が適用されます。
なお「住宅ローン減税」「所得税額の特別控除(投資型)」「固定資産税の軽減」の内どの制度でも、築年数などの要件が異なり、それぞれに定められた基準を満たす必要があります。
減税の種類 | 期間/控除額 |
---|---|
住宅ローン | 10年 最大控除額:140万円 年間控除額:上限14万円 |
所得税額の特別控除(投資型) | 1年、上限62.5万円 ※長期優良住宅化以外の所得税額の特別控除(投資型)であれば併用可能 |
固定資産税 | 1年度分、1/2を軽減 ※一定の条件を満たす場合は、翌年分も減額対象 |
② バリアフリーリフォーム
「要介護」または「要支援」の認定を受けている方や、障がい者、高齢者の方がお住まいの住宅で、以下のいずれかに該当するバリアフリー改修を実施する場合、所得税減税や固定資産税の減額の対象になります。
通路等の拡幅/階段の勾配の緩和/浴室やトイレの改良/手すりの取り付け/段差の解消/出入り口の戸の改良/すべりにくい床材へ交換
減税の種類 | 期間/控除額 |
---|---|
住宅ローン | 10年 最大控除額:140万円 年間控除額:上限14万円 |
所得税額の特別控除(投資型) | 1年、上限60万円 ※住宅ローン減税制度とは併用不可。他の所得税額の特別控除(投資型)とは併用可能 |
固定資産税 | 1年度分、1/3を軽減 |
③ 省エネリフォーム
窓・床・天井・壁の断熱改修、太陽光発電システムの設置工事などの省エネルギーリフォームをする場合も、減税対象です。
原則として、窓の断熱改修工事はほぼ必須です。
また、窓とあわせて床・天井・壁の断熱化など、一定の省エネリフォームを行う場合も減税制度を利用できます。
減税の種類 | 期間/控除額 |
---|---|
住宅ローン | 10年 最大控除額:140万円 年間控除額:上限14万円 |
所得税額の特別控除(投資型) | 1年、上限62.5万円 ※一緒に太陽光発電も設置する場合、上限67.5万円 ※住宅ローン減税とは併用不可。長期優良住宅化以外の所得税額の特別控除(投資型)なら併用可能 |
固定資産税 | 1年度分、1/3を軽減(床面積50~280㎡まで) |
④ 同居対応リフォーム
「同居対応リフォーム」とは、親・子・孫の三世代が同居するために暮らしやすい家へ改修することを指すのですが、実際には三世代が同居しなくてもOKです。
リフォームを実施することによって住宅内に、キッチン・浴室・トイレ・玄関の内、いずれか2つ以上が複数箇所ある状態になる場合「所得税額の特別控除(投資型)」の対象となります。
減税の種類 | 期間/控除額 |
---|---|
住宅ローン | 10年 最大控除額:140万円 年間控除額:上限14万円 |
所得税額の特別控除(投資型) | 1年、上限62.5万円 ※住宅ローン減税とは併用不可。他の所得税額の特別控除(投資型)なら併用可能 |
⑤ 長期優良住宅化リフォーム
建物の「劣化」と「耐震性」への対策が行われており、かつ「省エネ性」もしくは「維持管理の容易性」を確保した『長期優良住宅』へと改修する場合にも、減税対象となります。
具体的には、シロアリ対策・耐震補強・タイル張りの在来浴室からユニットバスへの変更・内窓追加などによる断熱リフォーム、といった工事が必須です。
(※ただし、元から浴室がユニットバスである場合や、すでに断熱性・耐震性が確保されている住宅の場合は、上述した工事が一部、不要になります)
減税の種類 | 期間/控除額 |
---|---|
住宅ローン | 10年 最大控除額:140万円 年間控除額:上限14万円 |
所得税額の特別控除(投資型) | 1年 耐震+省エネ+耐久性:最大75万円(80万円※) 耐震or省エネ+耐久性:最大62.5万円(67.5万円※) ※太陽光発電を設置する場合 |
固定資産税 | 1年度分、2/3を軽減(床面積50〜280㎡まで) ※一緒に①か③の工事も行う場合のみ利用可 |
①~⑤以外の増改築
以下の「第1~6号工事」のいずれかに該当するリフォームを行う際に、住宅ローンやリフォームローンがある場合、年末のローン残高額に沿って所得税が減額されます。
第1号工事 | 増築/改築/建築基準法に規定する大規模修繕、または大規模な模様替え |
第2号工事 | マンションなどで区分所有部分の壁・床・階段いずれかの過半を、修繕または模様替えする工事 |
第2号工事 | 浴室・調理室・便所・洗面所・居室・玄関・廊下・納戸、 いずれか一室の壁もしくは床の全部を修繕・模様替えする工事 |
第4号工事 | 現行の耐震基準などに適合させるためのリフォーム・改修工事 |
第5号工事 | 一定のバリアフリーリフォーム (※②バリアフリーリフォームの工事内容とほぼ同様) |
第6号工事 | 一定の省エネ改修工事 (※③省エネリフォームの工事内容とほぼ同様) |
上記のような増改築では、たいていの場合「住宅ローン減税」を申請できます。
また、①~⑤の工事(耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化)と同時に行う場合には「所得税額の特別控除(投資型)」の利用が可能です。
減税の種類 | 期間/控除額 |
---|---|
住宅ローン | 10年 最大控除額:140万円 年間控除額:上限14万円 |
所得税額の特別控除(投資型) | 一緒に①~⑤の工事も行う場合に利用可 ⑥の工事に要した費用の5%を控除 |
確実に減税される申請方法
リフォーム減税制度を利用したい場合の注意点の一つとして、提出書類でほぼ必須となる「増改築等工事証明書」を発行可能な業者が限られることが挙げられます。
「補助金」の場合は先述したように、リフォーム業者が発行した「見積書」や工事内容を証明する契約書などでOKのことが多いです。
しかし「減税制度」の場合、申請時に必要となる「増改築等工事証明書」の発行は、建築士が在籍している施工業者しか原則対応できません。
もしも建築士がいない業者に工事してもらう場合には別途、建築士事務所や指定の検査機関に証明書発行依頼をする必要があります。
まとめ
補助金と減税制度を上手に利用しましょう!
【補助金の制度は地方公共団体と国の2種類】
①地方公共団体で実施している補助金制度は、住んでいる都道府県や市町村のHPで検索してみましょう
②国の補助金制度で現在申請できるのは、『介護保険』『こどもみらい住宅支援事業』『長期優良住宅化リフォーム推進事業』
【減税の主な対象は2つ】
①所得税
②固定資産税
上記2つの税が主。他に、贈与税・登録免許税・不動産取得税の減税や特別措置などがあります。
【減税になるリフォームの種類は6つ】
耐震リフォーム
バリアフリーリフォーム
省エネリフォーム
同居対応リフォーム
長期優良住宅化リフォーム
その他の増改築
それぞれに【確実にもらえる申請方法】があるので、余裕をもって進めていきましょう!
余裕を持って準備できれば、補助金制度や減税制度を賢く活用してお得にリフォームできるはずです。
地元の補助金や減税制度をきちんと理解しているリフォーム会社と、じっくり話し合ってみることをおすすめします。
自分で手続きが必要な補助金や減税手続きであっても、アドバイスや申請代行をしてくれる業者もいます。
なるべく複数のリフォーム会社に見積もりを依頼し、最も相性がよいと思える業者に任せると安心です。